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第1章 総 則

第1条 定款第30条に定める役員の選任手続きは、この規定による。

第2章 役 員

第2条 理事長  
    理事長は、本規定第4章、第5章、第6章、第7章によって選任される。  
第3条 直前理事長  
    直前理事長は、前年度理事長が就任する。  
第4条 副理事長、専務理事、理事  
    副理事長、専務理事、理事は本規定第9章によって選任される。  
第5条 監事  
    監事は、本規定第8章によって選任される。

第3章 理事長及び監事選任管理委員会

第6条 理事長及び監事の選任に関する事項を処理、管理するために理事長及び監事選任管理委員会(以下委員会とする)を置く。  
第7条 委員会は次の者をもって構成し、5月20日までに決定し、任期は理事長及び監事の選任をもって終了とする。  
 (1)理事長   
 (2)直前理事長  
 (3)理事長経験者  
  2 委員長は、理事長とする。  
第8条 委員会は、理事長及び監事の選任に関するすべての運営を行う。

第4章 理事候補者の資格及び立候補者受付

第9条 委員会は理事長選任規定要項を立候補受付前に会員に告示しなければならない。  
第10条 理事長候補者の資格を有する者は、次の各号に該当する正会員  
でなければならない。但し、理事長経験者は、被選挙権を有しない。  
  (1)入会3ヵ年以上経験した者  
  (2)役員を1年以上経験している者  
  (3)次年度において正会員の資格がある者  
第11条 理事長に立候補する為には、正会員2名の推薦を必要とする。  
第12条 理事長に立候補する者は、次の書類を立候補受付期間中に、委員会に提出しなければならない。  
  (1)立候補届出書  
  (2)経歴書  
  (3)青年会議所における履歴書  
  (4)推薦人2名の推薦状  
第13条 委員会は、6月例会に於いて理事長候補の受付の告示をし、告示日より10日後にこれを〆切る。

第5章 理事長候補者の資格審議

第14条 第12条に規定された書類を受理した委員会は、資格審査を直ちに行い、その合否を立候補者に通告しなければならない。  
第15条 資格審査に於いて、不適合となった場合は立候補届けを不受理とする。

第6章 次年度理事長予定者の選任

第16条 次年度理事長予定者は、毎年7月に開催される総会において正会員による投票によって選任される。  
  2 候補者が1名の場合は無競争当選とし、次年度理事長予定者となる。  
  3 候補者が2名以上の場合、正会員による投票を行い、最高得票者が次年度理事長予定者になる。  
第17条 投票は1人1票とし代理投票は認めない。  
第18条 投票は、委員会が指定した投票用紙を用い、単記無記名投票する。  
第19条 次に掲げる投票は無効とする。  
  (1)委員会が指定した投票用紙を用いない者  
  (2)候補者以外の氏名を記載した者  
  (3)2名以上の氏名を記載した者

第7章 立候補なき場合の選任

第20条 委員会は、立候補受付〆切後立候補なき場合、ただちに正会員に対し、次年度理事長候補者を選出する選挙を行うことを告示及び通知しなければならない。  
第21条 次年度理事長候補者の選挙は、本規定第10条の資格を有する正会員の中からの2名連記の投票によって行い、上位得票者3名を次年度理事長候補者とする。  
第22条 前条の選挙は、7月通常総会において行わなければならない。  
第23条 委員会は次年度理事長候補者3名の中より1名を決め、総会に推薦し承認を求めなければならない。総会で承認された候補者は次年度理事長予定者となる。

第8章 監事の選出及び予定者の選任

第24条 委員会は、監事候補者2名の選出を行う。  
第25条 前条によって選出される次年度監事候補者は、次の各号に該当しなければならない。  
   (1)入会3ヵ年以上経過した者、但し、休会期間を除く  
   (2)役員を1年以上経験している者  
   (3)任期中に於いて正会員の資格ある者  
第26条 委員会は、選出された監事候補者を総会に推薦し承認を求めなければならない。総会で承認された候補者は、次年度監事予定者となる。

第9章 副理事長、専務理事及び理事の指名選出及び選任

第27条 次年度理事長予定者は、正会員の中から副理事長、専務理事及び理事を指名選出し総会の承認を受けなければならない。但し、下記の者は被選者となり得ない。  
   (1)監事予定者  
   (2)次年度において正会員の資格なき者

第10章 役員の補充選任

第28条 理事長は本定款によって選任された役員に欠員が生じ、その補充が必要の時は正会員の中から指名によって選任することができる。但し、理事長は指名による補充選任が行われた後、総会または臨時総会を開催し、その概要を説明し承認を受けなければならない。


細 則
第29条 本規定の施行に関する規定は、理事会の決議を以って定める。


附 則
本規定は、本会議所設立許可の日から施行する。


昭和59年 10月26日施行
平成元年  12月20日一部変更
平成23年  1月 1日一部変更