|
定 款 | |||||||||||||||||
第1章 総 則 (名 称) 第1条 本会議所は、社団法人十日町青年会議所(TOKAMACHIJUNIORCHAMBERINCORPORATED)と称する。 (事務所) 第2条 本会議所は、事務所を十日町市泉17番地に置く。 (目 的) 第3条 本会議所は、地域社会及び国家の発展をはかり、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。 (運営の原則) 第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的とし てその事業を行わない。 2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。 (事 業) 第5条 本会議所は、その目的達成のために次の事業を行う。 (1)政治、経済、社会、文化等に関する調査研究及び、その改善 に資する計画の立案と実現を推進する諸事業 (2)指導力啓発の知識ならびに、教養の修得と向上及び能力の開発を利する事業 (3)国際青年会議所、社団法人日本青年会議所、国内・国外の青年会議所及びその他の諸団体と提携し相互の理解と親善を増進する事業 (4)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業 第2章 会員及び会費 (会員の種類) 第6条 本会議所の会員は次の3種とする。 (1)正会員 (2)名誉会員 (3)賛助会員 (正会員) 第7条 正会員は十日町市及び十日町市の近隣地域に住所又は勤務先を 有する20才以上40才未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者とする。ただし年度中に40才に達した場合は、その年度内は正会員としての資格を有する。 2 直前理事長は、その任期中正会員の資格を有する。 3 すでに他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員になることができない。 (名誉会員) 第8条 名誉会員は、本会議所に功労のある者で理事会の審議を経て推選 された者とする。 (賛助会員) 第9条 賛助会員は、本会議所の目的に賛同しその発展を助成しようとす る個人、法人及び団体で、理事会において入会を承認されたものとする。 (会員の権利) 第10条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に 必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。 2 名誉会員、賛助会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要な事業に参加する権利を平等に享有する。ただし被選挙権及び表決権を有しない。 (会員の義務) 第11条 会員は、本定款その他の規則を遵守し本会議所の目的達成に必要な義務を負う。 (入会金及び会費) 第12条 正会員になろうとする者は、総会において別に定めるところにより、入会金を納入しなければならない。 2 正会員及び賛助会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。 (特別負担金) 第13条 正会員は、入会金及び会費のほか本会議所活動に必要な事業その他に要する特別負担金を徴収されることがある。 2 前項の特別負担金の額及び徴収方法は総会において決定する。 (休会及び復会) 第14条 正会員は、やむを得ぬ事由により長期間次年度の総会及び例会に出席できないときは、書面により申し出をし、当年度最終理事会までに理事会承認を得て、当該年度内に限り休会することができる。よって原則として年度途中の休会は認められないものとし、休会中の会費は、正会員の年会費の半額を納入するものとする。 2 前項の規定により、休会した正会員が復会しようとするときは、書面により申し出なければならない。 (会員資格の喪失) 第15条 会員は、次の各号の−に該当するときは、理事会に報告する事により会員の資格を喪失する。 (1)死亡したとき (2)失踪宣告を受けたとき (3)後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき (4)破産手続又は再生手続開始の決定を受けたとき (5)第16条の規定により退会したとき (6)第17条の規定により除名されたとき (退 会) 第16条 会員は退会しようとするときは、その年度の会費を納入して退会届を理事長に提出しなければならない。 (除 名) 第17条 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において出席正会員の4分の3以上の決議より、これを除名することができる。 (1)会議所の目的遂行に反する行為があるとき (2)本会議所の秩序を乱す行為があるとき (3)会費の納入義務を履行しないとき (4)総会及び例会の出席義務を履行しないとき (5)その他会員として適当でないと認められるとき 2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、総会において弁明の機会を与えなければならない。 (会費等の不返還) 第18条 退会し、又は除名した会員が既に納めた会費その他会員としての義務に基づく金品は一切返還しない。 第3章 総 会 (総会の構成) 第19条 総会は正会員をもって構成する。 (総会の種類) 第20条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。 (総会の開催及び招集) 第21条 通常総会は、毎年1月、7月及び12月に理事長が招集する。 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき (2)理事会が招集の必要を決議したとき (3)正会員の5分の1以上から会議に付すべき事項を示した書面で開催の請求があったとき (4)監事が民法59条第4号の規定により招集するとき 3 総会は前項第4号の場合を除いて、理事長が招集する。 4 理事長は、第2項第3号の場合は、その請求の日から30日以内に招集しなければならない。 5 総会を招集するには、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面を、総会開催日5日前までに正会員に送付しなければならない。 (総会の議長) 第22条 総会の議長は、理事長又はその総会において出席した正会員のうちから理事長の指名した者がこれにあたる。 (総会の定足数) 第23条 総会の定足数は、正会員の3分の2以上とする。 (総会の決議) 第24条 総会の決議は、本定款で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、また可否同数の場合は議長の決するところによる。 (表決権) 第25条 正会員は、総会において各1個の表決権を有する。 (書面による表決権) 第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し又はほかの正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において書面表決者又は表決委任者は総会に出席したものとみなす。 (総会の決議事項) 第27条 総会はこの定款に別に定めるもののほか本会議所の運営に関し重要な事項を議決する。 (総会の議事録) 第28条 総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)総会の日時及び場所 (2)正会員の現在数 (3)出席した正会員数(書面表決者及び表決委任者を含む) (4)議決事項 (5)議事の経過の概要及び結果 (6)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から選任した議事録署名人2人以上が、署名しなければならない。 第4章 役 員 (役員の種類及び数) 第29条 本会議所の役員は、次のとおりとする。 (1)理事長 1人 (2)直前理事長 1人 (3)副理事長 2人以上4人以内 (4)専務理事 1人 (5)理事 (理事長、直前理事長、副理事長及び専務理事を含む)15人以上25人以内 (6)監事 2人 2 監事は、他の役員を兼務し、又は委員会の構成員となることができない。 (役員の資格及び任免) 第30条 役員は本会議所の正会員であることを要し、総会において選任及び解任される。ただし直前理事長はこの限りではない。 2 役員の選任方法については役員選任規則の定めによる。 (役員の任期) 第31条 役員の任期は毎年1月1日から同年12月31日までとする。ただし。再任を妨げない。 2 補欠(定数増加に伴う場合の補充を含む)のため、選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。 3 任期満了又は辞任により退任した役員は、後任者の就任するまではその職務を行うものとする。 (役員の職務) 第32条 理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。 2 直前理事長は、理事長経験を活かし、所務について必要な補助をする。 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定められた順序により、その職務を代理又は代行する。 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、所務を執行するとともに、事務局を総括する。 5 理事は、理事長及び副理事長を補佐し所務を分掌する。 6 監事は、民法第59条に定める職務を行う。 (役員の解任) 第33条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において出席正会員の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。 第5章 理事会 (理事会の構成) 第34条 理事会は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び理事をもって構成する。 2 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。 3 理事長は、必要があると認めるときは理事以外の者に理事会への出席を要請し、意見を求めることができる。 (理事会の開催及び招集) 第35条 理事会は、毎月1回以上開催し、理事長が招集する。 2 理事会構成員の5人以上が必要と認めたときは、書面により会議の目的たる事項を示し、理事長に対し理事会の招集を請求することができる。 3 理事長は、前項の請求があったときには、速やかに理事会を招集しなければならない。 (理事会の議長) 第36条 理事会の議長は、理事長又はその理事会において出席した理事のうちから理事長の指名した者がこれにあたる。 (理事会の成立及び決議) 第37条 理事会の定足数は、その構成員の3分の2以上とし、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 (理事会の決議事項) 第38条 理事会は、次の事項を審議決定する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の決議した事項の執行に関すること (3)その他総会の議決を要しない所務の執行に関する事項 (理事会に関する準用) 第39条 理事会の議事については、第28条の規定を準用する。この場合において、「総会」とあるのは「理事会」と、「出席した正会員数」とあるのは「出席した理事の氏名」と読み替えるものとする。 第6章 例会及び委員会 (例 会) 第40条 本会議所は、毎月1回以上例会を開く。 2 例会の運営については、理事会の決議により定める。 (委員会の設置) 第41条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究及び審議し、又は実施するために委員会を設置する。 (委員会の構成) 第42条 委員会は、委員長1人、副委員長1人又は2人、委員若干人を持って構成する。 2 委員長は、理事長が理事のうちから理事会の承認を得て任命し、副委員長及び委員は、正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。 3 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。 第7章 資産及び事業計画 (資産の構成) 第43条 本会議所の資産は、次の各号に掲げるもので構成される。 (1)入会金 (2)会 費 (3)寄付金 (4)補助金 (5)その他の収入 (資産の管理) 第44条 本会議所の資産は、理事長が管理する。その管理方法は、理事会の決議を経て定める。 (事業年度) 第45条 本会議所の事業年度は、毎月1月1日に始まり同年12月31日に終わる。 (事業計画及び予算) 第46条 本会議所の事業計画及び予算は、その事業年度開始前に次年度理事予定者が作成し、理事会の承認を得たうえ、総会の議決を得なければならない。 2 予算が成立しないときは、成立する日まで前事業年度予算を執行する。 3 前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。 4 理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更するときは、理事会の承認を得たうえ、総会の議決を得なければならない。ただし軽微な変更についてはこの限りではない。 (会計区分) 第47条 本会議所の会計は、各事業年度ごとに一般会計、特別会計及び基金会計の3種に区分して処理する。 2 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。 3 特別会計は、一般会計で処理するに不適当と認められる大規模若しくは特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。 4 基金会計は、基金となるべき収支により積み立てられた資産及びその運用により取得した財産の管理運用を経理する。 (資産の団体性) 第48条 本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会議所の資産に対しいかなる請求もすることができない。 第8章 管 理 (定款等の備え書き) 第49条 理事長は定款その他諸規則、会員名簿並びに総会及び理事会の議事録を常に事務所に備え置かなければならない。 (報告書類の提出) 第50条 理事長は、在任年度終了後、1ヶ月以内にその任期中の年度にかかる次の各号に掲げる書類を作成し、監事に提出しなければならない。 (1)事業報告書 (2)会計報告書(収支決算書、財産目録、貸借対照表) 2 前項に規定する書類の提出は、当該年度終了後、初に開かれる通常総会の会日の1週間前までにしなければならない。 3 第1項の書類の提出を受けた監事は、厳正なる監査を行い、その通常総会の前日までに意見書を作成し、理事長に提出しなければならない。 4 理事長は、前項の意見書を添えて第1項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。 (報告書等の備え書き) 第51条 理事長は、前条第1項に規定する書類をその通常総会の開催1週間前までに、事務所に備え置かなければならない。 (書類の閲覧) 第52条 会員は第49条及び前条の書類を、いつでも閲覧することができる。 2 理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。 (提 出) 第53条 理事長は、通常総会終了後、遅滞なく第50条第1項の書類を社団法人日本青年会議所会頭に提出しなければならない。 (事務局) 第54条 本会議所は、その事務を処理するため、事務所の所在地に事務局を設置する。 2 事務所には、事務局長1人及び事務局員若干人を置く。 3 事務局長は、理事長の命を受け庶務を処理する。 4 事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任命する。 5 前各号の外、事務局に関し必要な事項は、庶務規定による。 第9章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第55条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を経たうえ、新潟県知事の認可を得なければ変更することができない。 2 この定款を変更した場合は、直ちに変更後の定款を社団法人日本青年会議所会頭に提出するものとする。 (解 散) 第56条 本会議所は、民法第68条第1項第2号から4号まで及び同条第2項の規定により解散する。 2 民法第68条第2項の規定により、総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 (残余財産の処分) 第57条 本会議所の解散のときに存する残余財産は、総会の決議を経、かつ、新潟県知事の許可を得て本会議所と類似の目的を持つ公益法人その他の団体に寄付する。 (清算人) 第58条 本会議所の解散に際しては、精算人を総会において選任する。 第10章 雑 則 (施工規則等) 第59条 本会議所は、本定款の運用を円滑にするため、本定款に定めるもののほか理事会の議決を得て施工に関する規則等を定める。 附 則 1 本会議所の設立当初の役員は、第30条の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第31条第1項の規定に関かわらず昭和59年12月31日までとする。 2 本会議所の設立初年度の事業計画及び予算は、第46条第1項の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。 3 十日町青年会議所の解散の日において、その正会員であった者で、本会議所の設立に賛同した者は、第7条の規定にかかわらず正会員となるものとする。 4 前項の規定により正会員になった者は第12条第1項の規定にかかわらず入会金を納入する必要がないものとする。 5 本会議所の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和59年12月31日までとする。 昭和59年10月26日施行 平成元年12月4日一部変更 平成18年12月2日一部変更 この定款の変更は、新潟県知事の許可のあった日から施行する。 |
||||||||||||||||||
戻 る | ||||||||||||||||||
社団法人 十日町青年会議所 〒948-0088 新潟県十日町市泉17番地 TEL.025-757-5111 FAX.025-752-7332 tokamachijc@waltz.ocn.ne.jp Copyright (C) 2011 TOKAMACHI JC All Rights Reserved. 当ホームページの内容について、無断での使用、複製、転載を禁じます。 |