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諸 規 定

会員資格規定

第1章 目 的
第1条  本規定は(社)十日町青年会議所会員の資格及び入会希望者の       
取り扱いに関する事項を規定し、会員の活動を充実せしめることを目的とする。

第2章 入 会
第2条 本会議所に入会を希望する者は、所定の申込み用紙に正会員2名以上の推薦を得て理事長に提出し、入会の手続きを取らねばならない。

第3条 前条の推薦者の資格は次の各号のとおりとする。
   (1)入会後3ヵ年以上経過している者。
   (2)被推薦者に対して1年間の義務履行の連帯保証ができる者。

第4条  理事会は、申込みを受けた場合、会員たるにふさわしいかを審    
    査し出席理事全員の賛成をもって正会員資格取得を承認する。

第5条  前条の資格取得者は、所定の誓約書、写真及び入会金並びに会    
    費を事務局に提出しなければならない。

第6条  定款第12条に定める入会金及び会費は、次のとおりとする。
     入会金 正会員  30,000円
     会 費 正会員 105,000円
         賛助会員  20,000円

第7条  正会員として入会した者は、速にネームプレート及びJCバッ     
    チを購入しなければならない。

第3章 会費の納入
第8条 第6条に定める会費は、当該年度の第1回理事会において、徴収方法を決定する。

第9条 理事長は、会費を所定の期日までに納入しない会員に対して、督促しなければならない。

第4章 休会及び退会
第10条 退会する会員は、定款第16条に定めるところにより、その債務を清算しなければならない。

第11条 定款第17条に定める各項の行為があった時は、所属委員会が実績を調査し理事会に報告する。
2 理事長は、前項の報告をもとに会員に対して勧告をすることを要する。
3 勧告を受けた会員は、勧告日より1ヶ月以内に書面をもって、その理由を理事長に提出しなければならない。

第12条 第11条の報告を受けた理事会は、当該会員の過去の状況等を勘案し、定款第17条により除名せしめることができる。

第5章 名誉会員
第13条 定款第8条の定めるところにより、名誉会員は本会議所に功労ある者で理事会の審議を経て、理事全員の賛成をもって推薦された者とする。
2 名誉会員の会費は徴収しない。

第6章 賛助会員
第14条 定款第9条の定めるところによる賛助会員を希望する者は、所定の申込書を理事会に提出し、理事会の3分の2以上の賛成をもって賛助会員となることができる。
2 会員資格は、1年限りとする。ただし、再入会は妨げない。会費を納入しない時は退会したものとする。

細  則
第15条 本規定の施行に関する細則は、理事会の決議を以て定める。

附  則
本規定は本会議所の設立許可の日から施行する。

昭和59年10月26日施行
平成元年12月20日施行




運 営 規 定

第1章  目  的
第1条 本規定は本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめる為、組織運営等に関する事項を規定するものである。

第2章 役員の職務
第2条 本会議所の役員は、定款第32条に定める事項の他、次の職務を有する。
  1 理事長
(1)本会議所の代表として対外的な発言をし、全ての事業の総括責任を有する。
(2)公益社団法人日本青年会議所総会、同地区協議会、同ブロック協議会及び理事長会議に出席し、本会議所の有する表決権の行使及び意見の発表を行う。
  2 副理事長
(1)理事長との連絡を密にして、常に意見の調整と統一をなし、本会議所の円滑な運営の為、一体となって協力する。
(2)各々分掌の委員会を統括して活発な活動を図り、各委員会の連絡調整を図る。
  3 専務理事
理事長との連絡を密にして、対外的な調整を図るとともに、内部的な総括を行う。
  4 理 事
(1)本会議所の運営に関して責任を有し、職務上これを分担してそれぞれの職務を担当する。
(2)各理事の職務分掌に疑義の生じた場合は、理事会の決定に従う。
  5 監 事
(1)監事は本会議所の業務及び財産状況を監査し、財産状況又は業務の執行につき不正のあることを発見した時は、総会並びに新潟県知事に報告しなければならない。
   (2)監事は他の職務を兼務することはできない。

第3章 例  会
第3条 例会は毎月2日とする。但し、やむをえない時は変更することができる。
第4条 例会は事前に通知し、会員は事前に必ず出欠席、遅刻等の返答をしなければならない。
第5条 例会は理事長がこれを主掌し、各担当者による会務の報告の他、各種の討議及び行事を行う。
第6条 例会議事録は理事長が指名した委員会が担当する。
第7条 例会にやむを得ず欠席した会員は、他の青年会議所の例会に出席し、これを補うことができる。

第4章 正副理事長会議及び理事会
第8条 定款第35条の理事会の運営を円滑ならしめる為、正副理事長会議を設ける。
  2 正副理事長会議の構成は理事長、副理事長、専務理事とし、議長は理事長がこれにあたる。
  3 正副理事長会議は、その必要により構成員以外の者の出席を要請し、意見を求めることができる。
第9条 正副理事長会議は、理事会に先立って必ず開催し、本会議所の運営方針及び理事会に提出する議案の検討を行う。
第10条 理事会は原則として毎月1回開催する。
   2 理事会の総括責任者は理事長とする。

第5章 委 員 会
第11条 本会議所に次の委員会を置く。
定款第41条の規定に基づき、委員会を設置する。
委員会の名称、主たる業務及び委員数は理事会において決定する。
2 重要事業の円滑な運営を図るため、その事業の目的に応じ理事長の方針により理事会の承認を得て特別委員会を設置する。特別委員会は、本規定第5章の委員会を特別委員会に読み替える。
第12条 委員会は委員長1名、副委員長1名又は2名、委員数名を持って構成する。理事長と副理事長、直前理事長、専務理事及び監事を除く正会員は、総て何らかの委員になるものとする。
第13条 委員長は、会務を主掌し委員会を招集する。
第14条 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故ある時は、職務を代行する。
第15条 委員長は必要と認めた時、役員の出席を求めることができる。

第6章 上部組織への向上
第16条 本会議所は国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、北陸信越地区協議会及び新潟ブロック協議会に、役員を若干名出向させることがある。
第17条 出向者は、理事長が指名し理事会の承認により任命される。
第18条 出向者は、LOMと上部組織との連携を密にし、青年会議所の発展に寄与する。

第7章 褒賞章及び表彰
第19条 褒賞章及び表彰は次の3種とする。
   (1)優秀会員賞
青年会議所運動に顕著な功績のあった優秀会員に授与する個人褒章
   (2)優良会員賞
      例会出席率が100%の会員に授与する個人褒章
   (3)優秀委員会賞
青年会議所運動に顕著な功績のあった委員会に授与する委員会賞
第20条 前条の選考は理事会の総意に基づき決定する。
第21条 褒章は原則として12月総会に於いて行う。
第22条 優秀会員の選考基準については次の通りとする。
   (1)当該年度において正会員でならなければならない。
(2)原則として事業年度当初から1ヵ年間の活動状況により選考する。
第23条 優良会員の選考基準については、次の通りとする。
   (1)事業年度当初から1ヵ年間の例会出席率100%の会員
(2)連続して3ヵ年、5ヵ年、10ヵ年、15ヵ年、20ヵ年の例会出席率100%の会員
第24条 優秀委員会の選考基準は事業年度当初から1ヵ年間の活動状況に基づき選考する。
第25条 褒賞及び表彰は理事長が行う。

細  則
第26条 本規定の施行に関する細則は理事会の決議を以って定める。

附  則
本規定は、本会議所の設立許可の日から施行する。

昭和59年10月26日施行
平成元年12月20日一部変更
平成23年 1月 1日施工




庶 務 規 定

第1章  目  的
第1条 本規定は、本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめる為、事務局、会計経理、慶弔、旅費等に関する事項を規程する。

第2章 事 務 局
第2条 事務局は、定款第54条に定める事項により設置され、事務局長は理事長の命により事務局の統括、管理にあたる。

第3条 事務局の事務分掌は次の通りとする。
   (1)財務の管理
   (2)公式文書の整備保存
   (3)会費の徴収
   (4)会員名簿の完備
   (5)物品、備品の保管、管理に関すること
   (6)各種会合への参加奨励、掌握
第4条 事務局は、事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保存しなければならない。
   (1)本会議所の定款並びに諸規定    永久保存
   (2)総会及び理事会議事録       永久保存
   (3)本会議所内部の文書       5年間保存
   (4)(社)日本青年会議所及び他青年会議所関係の文書    1年間保存
   (5)本会議所の事業収支報告書     永久保存
   (6)事務局日誌           3年間保存
   (7)受発信簿            1年間保存
   (8)前項に属さない文書       1年間保存
第5条 事務局長は、備品台帳を整備し出入を記載、備品を完全に管理しなければならない。

第3章 会計経理
第6条 本会議所の会計に用いる諸帳簿は次の通りとする。
   (1)帳簿(総勘定元帳・現預金出納帳・会費徴収簿)
(2)決定書類及び諸表(貸借対照表・収支決算書・事業報告書・監査報告書・財産目録等)
   (3)伝票(入金伝票・出金伝票・振替伝票)
第7条 金銭の出納は事務局長が責任管理し、次の証憑を揃えて起票し、期日順に整理するものとする。
   (1)収入については発行した領収書控え
   (2)支出については受領した領収書
(3)領収書徴収不能のものについては、受領不能理由を記載した支払い証明書
第8条 出納はつとめて銀行の普通及び当座預金によって処理しなければならない。
第9条 予算の編成は事業計画書案に従い立案し、総予算の調整及び編成は理事長予定者がこれを行う。
第10条 予算の執行は担当理事及び委員長の権限とする。執行にあたっては計画を綿密にたて冗費をはぶき効果的に運用することに努め、単位事業が完了した時は速やかに計画書及び関係書類を揃え捺印の上、担当副理事長を経て、理事長に提出しなければならない。
第11条 事務局長は決算にあたって前払費用、未収金等を整理し、仮払勘定は原則として各々担当の科目に振替え、関係帳簿を整えなければならない。
第12条 会計諸帳簿は次の区分に従い、保存するものとする。
   (1)決算書類         永久保存
(2)その他の関係書類    7年間保存

第4章 慶  弔
第13条 正会員の慶弔に関しては、次の基準により、慶弔慰金若しくは記念品を送る。
   (1)正会員の結婚        10,000円
   (2)正会員の死亡     10,000円と花輪
   (3)正会員の配偶者の死亡    10,000円
   (4)正会員の家族の死亡(1親等)10,000円
(5)前4項の他必要と認めた場合には、理事会の決定によりこれを贈る。

第5章 旅  費
第14条 正会員の会務による出張、出向等の旅費、宿泊料、登録料等の支給は理事会で審議し、必要と認めるものは支給することができる。

第6章 変 更 届
第15条 会員は下記事項につき変更を生じた場合には速やかに事務局あてに書面による変更届を提出しなければならない。
   (1)職業
   (2)勤務先
   (3)役職
   (4)勤務先住所
   (5)商号
   (6)自宅住所
   (7)家族構成
   (8)電話番号

細  則
第16条 本規定の施行に関する細則は理事会の決議を以って定める。

附  則
本規定は、本会議書の設立許可の日から施行する。


昭和59年10月26日施行
平成元年12月20日施行




役 員 選 任 規 定

第1章 総  則
第1条 定款第30条に定める役員の選任手続きは、この規定による。

第2章 役  員
第2条 理事長
    理事長は、本規定第4章、第5章、第6章、第7章によって選任される。
第3条 直前理事長
    直前理事長は、前年度理事長が就任する。
第4条 副理事長、専務理事、理事
    副理事長、専務理事、理事は本規定第9章によって選任される。
第5条 監事
    監事は、本規定第8章によって選任される。

第3章 理事長及び監事選任管理委員会
第6条 理事長及び監事の選任に関する事項を処理、管理するために理事長及び監事選任管理委員会(以下委員会とする)を置く。
第7条 委員会は次の者をもって構成し、5月20日までに決定し、任期は理事長及び監事の選任をもって終了とする。
   (1)理事長 
   (2)直前理事長
   (3)理事長経験者
  2 委員長は、理事長とする。
第8条 委員会は、理事長及び監事の選任に関するすべての運営を行う。

第4章 理事候補者の資格及び立候補者受付
第9条 委員会は理事長選任規定要項を立候補受付前に会員に告示しなければならない。
第10条 理事長候補者の資格を有する者は、次の各号に該当する正会員
でなければならない。但し、理事長経験者は、被選挙権を有しない。
(1) 入会3ヵ年以上経験した者
(2) 役員を1年以上経験している者
(3) 次年度において正会員の資格がある者
第11条 理事長に立候補する為には、正会員2名の推薦を必要とする。
第12条 理事長に立候補する者は、次の書類を立候補受付期間中に、委員会に提出しなければならない。
   (1)立候補届出書
   (2)経歴書
   (3)青年会議所における履歴書
   (4)推薦人2名の推薦状
第13条 委員会は、6月例会に於いて理事長候補の受付の告示をし、告示日より10日後にこれを〆切る。

第5章 理事長候補者の資格審議
第14条 第12条に規定された書類を受理した委員会は、資格審査を直ちに行い、その合否を立候補者に通告しなければならない。
第15条 資格審査に於いて、不適合となった場合は立候補届けを不受理とする。

第6章 次年度理事長予定者の選任
第16条 次年度理事長予定者は、毎年7月に開催される総会において正会員による投票によって選任される。
  2 候補者が1名の場合は無競争当選とし、次年度理事長予定者となる。
  3 候補者が2名以上の場合、正会員による投票を行い、最高得票者が次年度理事長予定者になる。
第17条 投票は1人1票とし代理投票は認めない。
第18条 投票は、委員会が指定した投票用紙を用い、単記無記名投票する。
第19条 次に掲げる投票は無効とする。
(1) 委員会が指定した投票用紙を用いない者
(2) 候補者以外の氏名を記載した者
(3) 2名以上の氏名を記載した者

第7章 立候補なき場合の選任
第20条 委員会は、立候補受付〆切後立候補なき場合、ただちに正会員に対し、次年度理事長候補者を選出する選挙を行うことを告示及び通知しなければならない。
第21条 次年度理事長候補者の選挙は、本規定第10条の資格を有する正会員の中からの2名連記の投票によって行い、上位得票者3名を次年度理事長候補者とする。
第22条 前条の選挙は、7月通常総会において行わなければならない。
第23条 委員会は次年度理事長候補者3名の中より1名を決め、総会に推薦し承認を求めなければならない。総会で承認された候補者は次年度理事長予定者となる。

第8章 監事の選出及び予定者の選任
第24条 委員会は、監事候補者2名の選出を行う。
第25条 前条によって選出される次年度監事候補者は、次の各号に該当しなければならない。
   (1)入会3ヵ年以上経過した者、但し、休会期間を除く
   (2)役員を1年以上経験している者
   (3)任期中に於いて正会員の資格ある者
第26条 委員会は、選出された監事候補者を総会に推薦し承認を求めなければならない。総会で承認された候補者は、次年度監事予定者となる。

第9章 副理事長、専務理事及び理事の指名選出及び選任
第27条 次年度理事長予定者は、正会員の中から副理事長、専務理事及び理事を指名選出し総会の承認を受けなければならない。但し、下記の者は被選者となり得ない。
(1) 監事予定者
(2) 次年度において正会員の資格なき者

第10章 役員の補充選任
第28条 理事長は本定款によって選任された役員に欠員が生じ、その補充が必要の時は正会員の中から指名によって選任することができる。但し、理事長は指名による補充選任が行われた後、総会または臨時総会を開催し、その概要を説明し承認を受けなければならない。

細  則
第29条 本規定の施行に関する規定は、理事会の決議を以って定める。

附  則
本規定は、本会議所設立許可の日から施行する。


昭和59年 10月26日施行
平成元年  12月20日一部変更
平成23年  1月 1日一部変更




基金運用規程

総則
第1条(目的)
本会は、恒久的運営をはかるために、財政的基礎を確立することを目的として十日町青年会議所基金会計を設ける。

収入及び支出
第2条(収入)
1 本会への入会金
2 本基金への寄付を目的とした寄付金
3 本基金の運用益
4 一般会計からの繰入金

第3条(基金の使途)
基金は、原則として経常費に使用してはならない。但し、本基金会計より基金会計運用益に達するまでの金額は、一般会計に繰り入れることができる。


管理及び運用
第4条(基金運用)
1 本基金の運用は常に安全性を考慮し、投機的運用を行ってはならない。
2 本基金の運用は総会にて承認する。
3 本基金の取り崩しは、総会の承認を経なければならない。

第5条(管理責任者)
本基金の管理責任者は十日町青年会議所理事長がこれにあたる。

第6条(監査)
 監事は、内部監査を行う。

細則
第7条 本規程は本規程の施行に関する細則は理事会の決議を以って定める。
附則
平成22年 8月 1日施行

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