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■ 運営規定 |
第1章 目 的 第1条 本規定は本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめる為、組織運営等に関する事項を規定するものとする。 第2章 役員の職務 第2条 本会議所の役員は、定款第32条に定める事項の他、次の職務を有する。 1 理事長 (1)本会議所の代表として対外的な発言をし、全ての事業の総括責任を有する。 (2)(社)日本青年会議所総会、同地区協議会、同ブロック協議会及び理事長会議に出席し、本会議所の有する表決権の行使及び意見の発表を行う。 2 直前理事長 理事会に出席し、理事長経験を生かし、所務その他について必要な助言及び協力をする。 3 副理事長 (1)理事長との連絡を密にして、常に意見の調整と統一をなし、本会議所の円滑な運営の為、一体となって協力する。 (2)各々分掌の委員会を統括して活発な活動を図り、各委員会の連絡調整を図る。 4 専務理事 理事長との連絡を密にして、対外的な調整を図るとともに、内部的な総括を行う。 5 理 事 (1)本会議所の運営に関して責任を有し、職務上これを分担してそれぞれの職務を担当する。 (2)各理事の職務分掌に疑義の生じた場合は、理事会の決定に従う。 6 監 事 (1)監事は本会議所の業務及び財産状況を監査し、財産状況又は業務の執行につき不正のあることを発見した時は、総会並びに新潟県知事に報告しなければならない。 (2)監事は他の職務を兼務することはできない。 第3章 例 会 第3条 例会は毎月2日とする。但し、やむをえない時は変更することができる。 第4条 例会は事前に通知し、会員は事前に必ず出欠席、遅刻等の返答をしなければならない。 第5条 例会は理事長がこれを主掌し、各担当者による会務の報告の他、各種の討議及び行事を行う。 第6条 例会議事録は総務委員会が担当する。 第7条 例会にやむを得ず欠席した会員は、他の青年会議所の例会に出席し、これを補うことができる。 第4章 正副理事長会議及び理事会 第8条 定款第35条の理事会の運営を円滑ならしめる為、正副理事長会議を設ける。 2 正副理事長会議の構成は理事長、副理事長、専務理事とし、議長は理事長がこれにあたる。 3 正副理事長会議は、その必要により構成員以外の者の出席を要請し、意見を求めることができる。 第9条 正副理事長会議は、理事会に先立って必ず開催し、本会議所の運営方針及び理事会に提出する議案の検討を行う。 第10条 理事会は原則として毎月1回開催する。 2 理事会の総括責任者は理事長とする。 第5章 委 員 会 第11条 本会議所に次の委員会を置く。 (1)総務委員会 (2)指導力開発委員会 (3)社会開発委員会 (4)その他、必要な委員会 第12条 委員会は委員長1名、副委員長1名又は2名、委員若干名を持って構成する。理事長と副理事長、直前理事長、専務理事及び監事を除く正会員は、総て何らかの委員になるものとする。 第13条 委員長は、会務を主掌し委員会を招集する。 第14条 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故ある時は、職務を代行する。 第15条 委員長は必要と認めた時、役員の出席を求めることができる。 第6章 上部組織への出向 第16条 (社)十日町青年会議所は国際青年会議所、(社)日本青年会議所、北陸信越地区協議会及び新潟ブロック協議会に、役員を若干名出向させることがある。 第17条 出向者は、理事長が指名し理事会の承認により任命される。 第18条 出向者は、LOMと上部組織との連携を密にし、青年会議所の発展に寄与する。 第7章 褒賞章及び表彰 第19条 褒賞章及び表彰は次の3種とする。 (1)優秀会員賞 青年会議所運動に顕著な功績のあった優秀会員に授与する個人褒章 (2)優良会員賞 例会出席率が100%の会員に授与する個人褒章 (3)優秀委員会賞 青年会議所運動に顕著な功績のあった委員会に授与する委員会賞 第20条 前条の選考は理事会の総意に基づき決定する。 第21条 褒章は原則として翌年1月総会に於いて行う。 第22条 優秀会員の選考基準については次の通りとする。 (1)当該年度において正会員でならなければならない。 (2)原則として事業年度当初から1ヵ年間の活動状況により選考する。 第23条 優良会員の選考基準については、次の通りとする。 (1)事業年度当初から1ヵ年間の例会出席率100%の会員 (2)連続して3ヵ年、5ヵ年、10ヵ年、15ヵ年、20ヵ年の例会出席率100%の会員 第24条 優秀委員会の選考基準は事業年度当初から1ヵ年間の活動状況に基づき選考する。 第25条 褒賞及び表彰は理事長が行う。 細 則 第26条 本規定の施行に関する細則は理事会の決議を以って定める。 附 則 本規定は、本会議所の設立許可の日から施行する。 昭和59年10月26日施行 平成元年12月20日施行 |