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■ 会員資格規定 |
第1章 目 的 第1条 本規定は(社)十日町青年会議所会員の資格及び入会希望者の取り扱いに関する事項を規定し、会員の活動を充実せしめることを目的とする。 第2章 入 会 第2条 本会議所に入会を希望する者は、所定の申込み用紙に正会員2名以上の推薦を得て理事長に提出し、入会の手続きを取らねばならない。 第3条 前条の推薦者の資格は次の各号のとおりとする。 (1)入会後3ヵ年以上経過している者。 (2)被推薦者に対して1年間の義務履行の連帯保証ができる者。 第4条 理事会は、申込みを受けた場合、会員たるにふさわしいかを審査し出席理事全員の賛成をもって正会員資格取得を承認する。 第5条 前条の資格取得者は、所定の誓約書、写真及び入会金並びに会費を事務局に提出しなければならない。 第6条 定款第12条に定める入会金及び会費は、次のとおりとする。 入会金 正会員 30,000円 会 費 正会員 105,000円 賛助会員 20,000円 第7条 正会員として入会した者は、速にネームプレート及びJCバッチを購入しなければならない。 第3章 会費の納入 第8条 第6条に定める会費は、当該年度の第1回理事会において、徴収方法を決定する。 第9条 理事長は、会費を所定の期日までに納入しない会員に対して、督促しなければならない。 第4章 休会及び退会 第10条 退会する会員は、定款第16条に定めるところにより、その債務を清算しなければならない。 第11条 定款第17条に定める各項の行為があった時は、所属委員会が実績を調査し理事会に報告する。 2 理事長は、前項の報告をもとに会員に対して勧告をすることを要する。 3 勧告を受けた会員は、勧告日より1ヶ月以内に書面をもって、その理由を理事長に提出しなければならない。 第12条 第11条の報告を受けた理事会は、当該会員の過去の状況等を勘案し、定款第17条により除名せしめることができる。 第5章 名誉会員 第13条 定款第8条の定めるところにより、名誉会員は本会議所に功労ある者で理事会の審議を経て、理事全員の賛成をもって推薦された者とする。 2 名誉会員の会費は徴収しない。 第6章 賛助会員 第14条 定款第9条の定めるところによる賛助会員を希望する者は、所定の申込書を理事会に提出し、理事会の3分の2以上の賛成をもって賛助会員となることができる。 2 会員資格は、1年限りとする。ただし、再入会は妨げない。会費を納入しない時は退会したものとする。 細 則 第15条 本規定の施行に関する細則は、理事会の決議を以て定める。 附 則 本規定は本会議所の設立許可の日から施行する。 昭和59年10月26日施行 平成元年12月20日施行 |